典型的なマンション売却後のトラブル事例

マンションの売却後にトラブルになるケースが少なくありません。
売却後は、原則売主に責任はないのですが、瑕疵担保責任のような問題が発生することもあるので、注意も必要です。
そこで今回は、典型的なマンション売却後のトラブル事例を紹介します。
このページの目次
よくあるトラブル発生の原因
設備に関するクレームが圧倒的?
売却後のトラブルは、目に見えない設備などに関するものが圧倒的に多いのです。例えば、給湯器の調子、流しの下の配管のわずかな水漏れ、窓の結露など、実際に生活がはじまらないとわからないことがトラブルの原因になっています。
マンション査定時に担当者のチェックが入り、問題個所は把握しているはずで、売主からの報告で欠陥部分の修繕、取り換えは引き渡しまでの間に済ませています。しかし、事前チェックがなされていたにも関わらず、設備などの欠陥が発覚することもあります。
瑕疵担保責任とは?
わずかな水漏れなど、売主さえ気づいていない点は実際あるのかもしれません。明らかに欠陥部分を把握しているのに報告していなければ、道義的・法律的に問題が生じてしまいます。
原則としてマンションの引き渡し後は、売主の責任は生じないものですが、例外的に責任を負わなければならないこともあります。これが瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)です。
瑕疵担保責任は民法第570条に規定されていて、売主の責任を明確にしている法律です。隠れた瑕疵、すなわち欠陥がある時は、買主は損害賠償請求ができ、これを達成することができない場合には、契約を解除できるとなっています。
この瑕疵担保責任を追及できる期間は、買主が瑕疵を知ったときから1年です。
売主には瑕疵のない目的物を引き渡す義務があるので、もし瑕疵があるものを引き渡したのなら、責任を負いなさいとしたのです。
トラブル回避の処方箋
水回りなどは注意したい個所
このように瑕疵担保責任により、売主の責任を問われるケースが稀ではありますが、起きることは十分あるのです。買主とのトラブルを避けるためにも売主の責任は重要になります。ただ、重要といってもあまり神経質になることはなく、売却予定マンションの問題部分をしっかり把握するようにしておきましょう。
特に、キッチンや風呂場、脱衣場、トイレなどは気をつけておきたい場所です。水回りの部分は水漏れなど、気付いていない箇所があるかもしれません。壁紙の汚れや、ドアノブの故障などは、目につきやすいので問題個所として把握しやすいですね。
ところが、配管や浴槽、給湯器の不具合などは、一見するとわかりづらく発見が遅れがちになります。そこが盲点となり、引き渡し後に買主との間でもめることが起きてしまいます。
まず売主の責任で確認して報告する
買主は、引き渡し後に売主の責任で故障したといい、買主は以前から欠陥があったと主張します。こうなると水かけ論になり、収集がつかなくなることもあります。このような泥仕合にならないためにも、まず売主が売却前に問題部分をしっかりと確認しておくことが大切になります。
少しでも調子が悪い箇所、不具合と呼べるか迷う部分は、正直に査定時において不動産会社の担当者に報告することが大切です。これは義務といってもいいかもしれません。これこそが売主の過失を回避するポイントなるからです。
マンションなどの不動産は、売主にとっても買主にとっても大きな売買です。だからこそ、まず売主の責任として瑕疵のない不動産を引き渡す義務があるのです。その大原則を守れば、瑕疵担保責任を問われるリスクは大幅に少なくなります。日頃からのメンテナンスを怠らずに、最良の形でマンションを売却したいものです。
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ここがポイント
マンション売却後に起きるトラブルとは、その部屋の環境というよりは、水回りやガス、換気に関する設備に関するものが大半を占めます。一部に入居後の近隣騒音からクレームを訴えられることもありますが、このようなケースでは売主の責任を問うことはできません。
備え付けられている設備からトラブルに発展するケースがほとんどで、こちらは瑕疵担保責任を問われることがありますから、過失のない状態でマンションを引き渡す義務が生じます。
もしも後々、クレームがきたのなら、速やかに仲介した不動産会社に相談しましょう。当事者の間で問題解決することはお勧めできません。トラブル解決には、不動産会社が間に入ることが大原則です。
マンションの売却のトラブル事例は、今まで述べてきた通りパターン化されていますから、売主の責任をしっかり果たせば、問題なく回避できるものです。
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